いせはら税金クリニック~伊勢原の小野税務会計事務所

コロナウィルスによる納税猶予

コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

弊所のお客様には電話・メールにて随時説明をさせていただいております。

申請も弊所で行いますのでご安心くださいませ。

【コロナウィルスによる納税猶予】
※関連法案が国会で成立することが前提となります。

<概要>
コロナウイルスの影響により、売り上げが減少した事業者は、1年間、国税の納付を猶予されます。
地方税についても、同様です。

<対象者>
個人・法人を問わず、以下の要件をどちらも満たす方

1.コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1月以上)、売上が前年同期に比べ20%以上減少していること
2.一時に納税を行うことが困難であること

   <対象となる税金>
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目(国税、地方税)
        

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