コロナウィルスによる役員報酬減額
通常、期中の役員報酬増減は認められません。
しかし、今回のような非常事態では取り扱いが違います。
コロナウィルスによる役員報酬減額は、業績悪化改定事由に該当します。
つまり、改定前後の役員給与はどちらも損金と考えてOKです。
したがって「いま減額したら、損金不算入となるのでは…?」という心配は一切、不要です。
国税庁ホームページ コロナウィルス関連FAQ
しかし、今回のような非常事態では取り扱いが違います。
コロナウィルスによる役員報酬減額は、業績悪化改定事由に該当します。
つまり、改定前後の役員給与はどちらも損金と考えてOKです。
したがって「いま減額したら、損金不算入となるのでは…?」という心配は一切、不要です。
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