いせはら税金クリニック~伊勢原の小野税務会計事務所

コロナによる法人の確定申告延長

コロナウイルスにより、個人の方だけではなく法人にも確定申告延長が認められています。

税務署に申請をすることにより個別延長となります。

延長できるケースは、「役員コロナに感染した」などの直接的な理由以外でもいろいろあります。

・通常の業務体制が維持できずに決算作業が間に合わないこと

・感染拡大防止のため在宅勤務等をしていること

などでも個別延長が認められるのです。

該当する弊所のお客様には個別に連絡をさせていただいています。

延長した場合、申告書の提出期限が納付期限となります。

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