いせはら税金クリニック~伊勢原の小野税務会計事務所

コロナウィルスによる役員報酬減額

通常、期中の役員報酬増減は認められません。

しかし、今回のような非常事態では取り扱いが違います。

コロナウィルスによる役員報酬減額は、業績悪化改定事由に該当します。

つまり、改定前後の役員給与はどちらも損金と考えてOKです。

したがって「いま減額したら、損金不算入となるのでは…?」という心配は一切、不要です。

国税庁ホームページ コロナウィルス関連FAQ

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